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管理業務主任者試験 実践演習 第7問(区分所有法)
問題
区分所有者の敷地利用権に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 敷地利用権が共有持分である場合でも、区分所有者は、専有部分だけを自由に第三者へ譲渡することができる。
- (2) 敷地利用権と専有部分の分離処分禁止は強行規定であり、規約で別段の定めを置くことは一切できない。
- (3) 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。
- (4) 専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されている場合、その違反処分の無効は、相手方が善意であっても常に主張することができる。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
正答(3)「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めが…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法22条1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分とそ…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めが…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法22条1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分とそ…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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