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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第36問(区分所有法)
問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 法人となることができる管理組合は、1棟の区分所有者全員で構成する管理組合に 限られる。
- (2) 法人になるに当たって、法人としての規約を定めなければならない。
- (3) 法人の業務執行及び代表機関として理事を置かなければならないが、これとは別に、 管理者を置くことができる。
- (4) 共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が 行う。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。したがって4が正しいです。1は、法人化できる管理組合が1棟の全員構成の場合に限られるわけではありません。2も、法人化のために別個の法人専用規約が必須というわけではありません。3も、理事のほかに別途管理者を置くという理解は区分所有法の仕組みと合いません。
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が 行う。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が 行う。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「管理組合法人は、共用部分に関する損害保険契約の保険金請求や受領を法人自身の名で行うことができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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