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平成19年度 · 区分所有法

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第37問(区分所有法)

問題

地震によりマンションが滅失した場合における次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンションが全部滅失した場合には、再建の決議をすることができるが、建替え決 議をすることはできない。
  2. (2) 滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合において、滅失の日から6 月を経過したときは、滅失した共用部分の復旧決議も建替え決議もできないことがあ る。
  3. (3) 滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下である場合には、滅失した共用部 分の復旧決議をすることはできるが、建替え決議をすることはできない。
  4. (4) 滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合には、滅失した共用部分の 復旧決議をすることも、建替え決議をすることもできる。 20

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正答(3)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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