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管理業務主任者試験 実践演習 第112問(区分所有法)
問題
共用部分の一部滅失後の建物の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 一部滅失があれば、当然に建替えしか選択できない。
- (2) 一部滅失後には復旧の要否が問題となり、建替えをするには別途の決議要件を満たす必要がある。
- (3) 一部滅失後の対応は理事長が単独で決定する。
- (4) 一部滅失後には区分所有法は適用されない。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「一部滅失後には復旧の要否が問題となり、建替えをするには別途の決議要件を満たす必要がある。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「一部滅失後には復旧の要否が問題となり、建替えをするには別途の決議要件を満たす必要がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「一部滅失後には復旧の要否がまず問題となり、建替えは別途の法定決議事項です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「一部滅失後には復旧の要否が問題となり、建替えをするには別途の決議要件を満たす必要がある。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「一部滅失後には復旧の要否が問題となり、建替えをするには別途の決議要件を満たす必要がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「一部滅失後には復旧の要否がまず問題となり、建替えは別途の法定決議事項です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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