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管理業務主任者試験 実践演習 第21問(区分所有法)
問題
区分所有建物の部分の性質に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 数戸の区分所有者が共通して使用する階段室であっても、登記上特定の区分所有者名義となっていれば、その者の専有部分となる。
- (2) 専有部分となるには、利用上の独立性があれば足り、構造上の独立性は不要である。
- (3) 管理員室その他の附属建物は、規約で共用部分と定めることができる。
- (4) 規約で共用部分とされた部分は、常に構造上の共用部分と同一に扱われ、対外的な関係でも区別は一切存在しない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。したがって3が正しいです。1は、階段室のように構造上共用に供されるべき部分は共用部分であり、登記名義だけで専有部分にはなりません。2も、専有部分には構造上及び利用上の独立性が必要です。4は、規約共用部分には第三者対抗のための登記との関係など、構造上当然に共用部分となるものとは異なる論点があるため誤りです。
他の選択肢
(1)
正答(3)「管理員室その他の附属建物は、規約で共用部分と定めることができる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理員室その他の附属建物は、規約で共用部分と定めることができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法では、附属建物その他の建物部分について、規約で共用部分と定めることができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「管理員室その他の附属建物は、規約で共用部分と定めることができる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理員室その他の附属建物は、規約で共用部分と定めることができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法では、附属建物その他の建物部分について、規約で共用部分と定めることができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(3)「管理員室その他の附属建物は、規約で共用部分と定めることができる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理員室その他の附属建物は、規約で共用部分と定めることができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法では、附属建物その他の建物部分について、規約で共用部分と定めることができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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