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管理業務主任者試験 実践演習 第6問(区分所有法)
問題
区分所有建物の専有部分及び共用部分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 数戸の専有部分に通ずる廊下であっても、特定の区分所有者が日常的に多く使用しているときは、その者の専有部分とすることができる。
- (2) 建物の一部又は附属建物については、規約で共用部分と定めることができる。
- (3) 専有部分とは、区分所有者が単独で所有する意思を有している部分をいい、構造上又は利用上の独立性は要しない。
- (4) 附属建物は、常に専有部分としてのみ取り扱われ、共用部分とする余地はない。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、3)
正答(2)「建物の一部又は附属建物については、規約で共用部分と定めることができる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「建物の一部又は附属建物については、規約で共用部分と定めることができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法では、廊下や階段のように構造上、全員又は一部の区分所有者の共用に供されるべき部分は共用部分となります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(2)「建物の一部又は附属建物については、規約で共用部分と定めることができる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「建物の一部又は附属建物については、規約で共用部分と定めることができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法では、廊下や階段のように構造上、全員又は一部の区分所有者の共用に供されるべき部分は共用部分となります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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