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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第6問(区分所有法)
問題
Aが区分所有しているマンションの501号室(以下本間において「本件専有部分」という。)に、債権者Bのために抵権が設定されている場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが、自己の抵権を本件専有部分の賃借人や譲受人に対抗するためには、抵権 の登記をしなければならない。
- (2) Bの抵権の効力は、本件専有部分と共に、当該マンションの共用部分のAの共有 持分にも及ぶが、規約に別段の定めがあるときには、その効力は及ばない。
- (3) Aが本件専有部分を賃貸した場合に、Bは、Aの有する本件専有部分の賃借人に対 する賃料債権に対して、抵権を行使することはできない。
- (4) Bの抵権の効力は、その設定時に、本件専有部分内にAによって備え付けられて いた家具や家電製品などの独立の動産に及ぶ。 1 2 3 4
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2は抵当権は共用部分持分にも及び、規約で効力を排除できません。3は賃料にも物上代位が及びます(304条準用)。4は備付動産すべてに効力が及ぶとは限りません。
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「Bが、自己の抵権を本件専有部分の賃借人や譲受人に対抗するためには、抵権 の登記をしなければならな…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(B)との対応を確認してください
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