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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第5問(民法・借地借家法)
問題
Aマンションの区分所有者が、全員で土地所有者Bとの間で同マンションの敷地(以下本問において「本件敷地」という。)について賃借権の設定を受けている場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、同賃貸借は、借地借家法第22条の定める定期借地権及び同法第24条の建物譲渡特約付借地権の設定に係るものではない。
選択肢
- (1) 本件敷地の賃貸借の存続期間を契約で定める場合には、30年より短い期間を定める ことはできず、30年以上の期間としなければならない。
- (2) 本件敷地の賃貸借の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、 Aマンションの区分所有者は、Bに対し、皆該マンションを時価で買い取るべきこと を請求することができる。
- (3) Aマンションの区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専 有部分とその専有部分に係る賃借権とを分離して処分することができない。
- (4) Aマンションの区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専 有部分に係る賃借権をBの承諾を得ることなく譲渡することができる。 3
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。普通借地権の存続期間は30年以上(借地借家法3条)、期間満了で更新がなければ建物買取請求が可能(13条)、専有部分と敷地利用権の分離処分は原則禁止(区分所有法22条)と正しい。4は賃借権譲渡に地主Bの承諾が必要(民法612条)なのに不要としているため誤りです。
他の選択肢
(1、2)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
(3)
正答(4)「Aマンションの区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専 有部分に係る賃借権を…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(AB)との対応を確認してください
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