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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第2問(民法・借地借家法)
問題
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)のA管理組合(以下本問において「A」という。)とBマンション管理業者(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 契約の要素に錯誤があった場合には、Aは、過失があったときでも、重過失がない 限り、Bに対して、契約の無効を主張することができる。
- (2) 管理委託契約が、AとBとの通謀虚表示であった場合でも、そのために契約の効 力は妨げられない。
- (3) 管理委託契約が、第三者CのAに対する詐欺によってなされた場合には、Bは、契 約を取り消すことができる。
- (4) Bが管理委託業務を履行期に履行しない場合には、Aは、直ちに契約を解除するこ とができる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2は通謀虚偽表示でも当事者間の効力は認められる点は正しいが本問の正解ではありません。3は第三者の詐欺は原則表意者のみ取消可能で、相手方の取消は原則限られます。4は履行遅滞の解除には相当期間の催告が必要で直ちにはできません。
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「契約の要素に錯誤があった場合には、Aは、過失があったときでも、重過失がない 限り、Bに…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「契約の要素に錯誤があった場合には、Aは、過失があったときでも、重過失がない 限り、Bに対して、契約の無効を主張…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「当時の民法95条では、契約要素の錯誤について表意者に重過失がなければ無効を主張できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「契約の要素に錯誤があった場合には、Aは、過失があったときでも、重過失がない 限り、Bに対して、契…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(AB)との対応を確認してください
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