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平成19年度 · 民法・借地借家法

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第3問(民法・借地借家法)

問題

Aが区分所有しているマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに無償で貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bが死亡したときは、Bの相続人は、本件専有部分を明け渡さなければならない。
  2. (2) 本件専有部分についての通常の必要費は、Aが負担する。
  3. (3) 本件専有部分の瑕疵について、Aは、賃貸人と同じく担保責任を負う。
  4. (4) 契約で返還の時期を定めた場合でも、Aは、Bに対し、自己が使用する必要がある ときには、いつでも本件専有部分の明渡しを請求することができる。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2は、通常の必要費は貸主ではなく借主が負担するのが原則です。3は、貸主が瑕疵を知りながら告げなかった場合などに限って責任が問題となるので、賃貸借と同じような担保責任を常に負うわけではありません。4も、返還時期を定めた使用貸借であれば、貸主がいつでも自由に返還請求できるわけではありません。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    正答(1)「Bが死亡したときは、Bの相続人は、本件専有部分を明け渡さなければならない。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Bが死亡したときは、Bの相続人は、本件専有部分を明け渡さなければならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「使用貸借は借主の死亡によって終了するのが原則なので、Bが死亡した場合は相続人は明渡し義務を負います」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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