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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第45問(民法・借地借家法)
問題
区分所有者Aが貸主として、借主Bと床面積80mのマンションの1室について居住の用に供するための定期建物賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃貸借の契約期間を10箇月と定めた場合は、1年の契約期間とみなされる。
- (2) 賃貸借の契約期間を1年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間 に、契約が終了する旨をBに通知しなかったときは、通知の時から6月を経過するま で、契約が終了したことをBに対抗することができない。
- (3) 賃貸借契約期間の途中でもBは解約できる旨の定めをしなかった場合、Bはどのよ うなやむを得ない事情があってもAに対し、中途解約を申し入れることはできない。
- (4) 契約期間満了にあたり、Bが再契約をAに申し入れた場合、Aは正当な事由がない 限り、これを拒否することはできない。 24
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。したがって2が正しいです。1は、定期建物賃貸借では1年未満の期間設定も可能なので誤りです。3も、床面積200平方メートル未満の居住用建物なら、やむを得ない事情がある場合の中途解約が認められます。4も、再契約を拒むのに正当事由は要りません。
他の選択肢
(1)
正答(2)「賃貸借の契約期間を1年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間 に、契約が…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「賃貸借の契約期間を1年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間 に、契約が終了する旨をBに通知しな…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「定期建物賃貸借で期間を1年以上とした場合、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に終了通知をしなければ、通知から6…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「賃貸借の契約期間を1年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間 に、契約が…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「賃貸借の契約期間を1年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間 に、契約が終了する旨をBに通知しな…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「定期建物賃貸借で期間を1年以上とした場合、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に終了通知をしなければ、通知から6…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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