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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第46問(管理適正化法)
問題
次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)の「マンションの管理の適正化の基本的方向」に定められているものはどれか。
選択肢
- (1) マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合から 管理事務の委託を受けたマンション管理業者であり、マンション管理業者は、マンシ ョンの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しをもって、 適正な運営を行うことが重要である。
- (2) 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を 十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切 に果たすよう努める必要がある。
- (3) マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理 業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって 適切な対応をするよう心がけることが重要である。
- (4) マンションの管理の適正化を推進するため、マンション管理士は、その役割に応じ、 必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必要である。 1 2 3 4
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1と3は、管理主体をマンション管理業者に置いている点で指針の考え方とずれています。4も、マンション管理士に関する支援体制整備の主体や表現が、ここでいう基本的方向の定めとは一致しません。
他の選択肢
(1、3)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
(4)
選択肢(4)「マンションの管理の適正化を推進するため、マンション管理士は、その役割に応じ、 必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必要であ…」は、管理適正化法の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(2)ではありません
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