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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第44問(品確法・建替円滑化法等)
問題
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定めなけ ればならない。
- (2) 区分所有法の規定に基づき、建替え決議の内容により、マンションの建替えを行う 旨の合意をしたものとみなされた者は、5人以上共同して定款及び事業計画を定め、 マンション建替組合を設立することができるが、国土交通大臣の認可を受けなければ ならない。
- (3) マンション建替組合が、権利変換計画を定める場合は、組合員の4分の3以上の賛 成による総会の決議が必要である。
- (4) マンション建替事業を施行することができるのは、マンション建替組合のみであり、 区分所有者が組合を設立しないで個人施行者として行うことはできない。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定めなけ ればならな…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定めなけ ればならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定める必要があり、1が正しいです」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定めなけ ればならな…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定めなけ ればならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定める必要があり、1が正しいです」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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