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平成19年度 · 民法・借地借家法

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第10問(民法・借地借家法)

問題

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理規約に管理費についての遅延損害金の定めがない場合には、管理組合は管理費 の滞納者に対して、滞納額のみ請求することができ、遅延損害金の請求をすることは できない。
  2. (2) 管理費の滞納者が、管理組合あてに滞納の事実を認め、滞納管理費の一部であるこ とを明示して支払った場合、全額について消滅時効が中断する。
  3. (3) 管理費の滞納者が、滞納したまま死亡した場合、その相続人が相続放棄をしたとき でも、管理組合は、管理費について請求することができる。
  4. (4) 管理費の滞納者が、マンションの区分所有権を売却した場合、その買主が、買い受 け当時、前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らず、かつ過失もないとき は、管理組合に対して、その支払義務を負わない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1は、規約に特約がなくても法定の遅延損害金を請求し得るので誤りです。3は、相続放棄がされた場合に直ちに請求不能になるわけではなく、相続財産管理等の場面を含め別途検討が必要です。4も、管理費債務は特定承継人に承継されるため、買主が善意無過失でも免れません。

他の選択肢

  • (1)

    正答(2)「管理費の滞納者が、管理組合あてに滞納の事実を認め、滞納管理費の一部であるこ とを明示し…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理費の滞納者が、管理組合あてに滞納の事実を認め、滞納管理費の一部であるこ とを明示して支払った場合、全額につ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「滞納者が管理組合に対して滞納の事実を認めた上で、その一部として支払う行為は債務の承認に当たり、時効の完成猶予・更新に関…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(2)「管理費の滞納者が、管理組合あてに滞納の事実を認め、滞納管理費の一部であるこ とを明示し…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理費の滞納者が、管理組合あてに滞納の事実を認め、滞納管理費の一部であるこ とを明示して支払った場合、全額につ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「滞納者が管理組合に対して滞納の事実を認めた上で、その一部として支払う行為は債務の承認に当たり、時効の完成猶予・更新に関…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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