管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
管理業務主任者試験 実践演習 第358問(標準管理規約)
問題
区分所有者Aが、バルコニーについて『専用使用権があるから完全に自分の所有部分だ』と主張している。この場合の専用使用権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 専用使用権があっても、共用部分であること自体は変わらず、使用方法には規約や細則上の制約があり得る。
- (2) 専用使用権がある部分は、常に専有部分になる。
- (3) 専用使用権があれば、管理組合の承認なしに自由に改造できる。
- (4) 専用使用権は、駐車場にだけ認められる制度である。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「専用使用権があっても、共用部分であること自体は変わらず、使用方法には規約や細則上の制約…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「専用使用権があっても、共用部分であること自体は変わらず、使用方法には規約や細則上の制約があり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「専用使用権があっても共用部分の性質は変わらず、規約や細則に沿った使用が求められます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「専用使用権があっても、共用部分であること自体は変わらず、使用方法には規約や細則上の制約…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「専用使用権があっても、共用部分であること自体は変わらず、使用方法には規約や細則上の制約があり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専用使用権があっても共用部分の性質は変わらず、規約や細則に沿った使用が求められます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。