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実践演習 · 標準管理規約

管理業務主任者試験 実践演習 第235問(標準管理規約)

問題

区分所有者Aは、バルコニーについて専用使用権があることを理由に、管理組合の承認を得ず大きな囲い込み工事を行おうとしている。この場合の専用使用権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 専用使用権があれば、その部分は直ちに専有部分となる。
  2. (2) 専用使用権があっても、バルコニーが共用部分であることは変わらず、使用方法には規約や細則上の制約があり得る。
  3. (3) 専用使用権があれば、管理組合の承認なしに自由な改造が常に許される。
  4. (4) 専用使用権は、駐車場以外には成立しない。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1、4)

    正答(2)「専用使用権があっても、バルコニーが共用部分であることは変わらず、使用方法には規約や細則…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「専用使用権があっても、バルコニーが共用部分であることは変わらず、使用方法には規約や細則上の制約があり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専用使用権があってもバルコニーは共用部分であり、規約や細則に基づく使用上の制約を受けます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(2)「専用使用権があっても、バルコニーが共用部分であることは変わらず、使用方法には規約や細則…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「専用使用権があっても、バルコニーが共用部分であることは変わらず、使用方法には規約や細則上の制約があり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「専用使用権があってもバルコニーは共用部分であり、規約や細則に基づく使用上の制約を受けます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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