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管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第10問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 滞納額140万円の支払いを求める訴えを簡易裁判所に提起する場合には、民事訴訟 法上の少額訴訟制度を利用することができる。
- (2) 滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請 求をすれば、普通郵便が滞納者に到達した時に、管理費債権の消滅時効が中断したこ ととなる。
- (3) 専有部分について賃貸借契約がなされた場合、管理組合は滞納管理費について、規 約に別段の定めがなくても、貸主である区分所有者又は賃借人である占有者のいずれ に対しても訴えを提起することができる。
- (4) 滞納者に対して、訴えを提起したところ、「必ず払います。」との誓約書を提出した ため、終局判決の前に訴えを取り下げた場合は、その後、支払いがなされなかったと きでも手び訴えを提起することはできない。 7
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1の少額訴訟は140万円超で利用不可、3は規約の定めなくとも占有者への請求は限定的、4の取下げ後再提訴禁止は誤りです。
他の選択肢
(1、3)
正答(2)「滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請 求をすれば…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請 求をすれば、普通郵便が滞納者に到達…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「内容証明郵便による督促後6か月以内に裁判上の請求をすれば、消滅時効は中断します(166条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
(4)「滞納者に対して、訴えを提起したところ、「必ず払います。」との誓約書を提…」は、正答(2)「滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請 求をすれば…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請 求をすれば、普通郵便が滞納者に到達…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「内容証明郵便による督促後6か月以内に裁判上の請求をすれば、消滅時効は中断します(166条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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