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平成28年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第3問(判例・横断総合)

問題

消滅時効及び除斥期間に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表 示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示 の時から20年を経過したときは消滅する。
  2. (2) 管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないと きは消滅する。
  3. (3) 管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時 から3年間行使しないときは消滅する。
  4. (4) 第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権 は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20 年を経過したときは消滅する。 2

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。請負の報酬請求権の消滅時効は工事完成から2年です(637条)。1の詐欺取消、2の管理費5年、4の不法行為3年・20年はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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