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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第17問(判例・横断総合)
問題
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水などの設備及び煙突、昇降 機、避雷針をいい、建築物に含まれるものと、含まれないものに分けられる。
- (2) 主要構造部とは、壁、柱、床などであり、同法施行令第1条で定義される「構造耐 力上主要な部分」と同じものである。
- (3) 建築とは、建築物を新築し、増築し、又は改築することをいい、移転は含まれない。
- (4) 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1は建築設備も建築物に含まれ、2は主要構造部と構造耐力上主要な部分は異なり、3は建築には移転も含まれます(2条13号)。
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「大規模の修繕は主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です(建築基準法2条14号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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