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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第13問(判例・横断総合)
問題
管理組合の管理事務に要する費用の負担及び支払い方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理事務の範囲・内容と定額委託業務費の関係を明確にするため、見積書等でその 内訳を明示し、当事者間で合意をしている場合を除いて、管理委託契約に定額委託業 務費の内訳を明示しなければならない。
- (2) 管理組合は、管理事務として委託する事務(マンション標準管理委託契約書別表第 1から第4までに定める事務)のためにマンション管理業者に支払われる委託業務費 のほか、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる共用部分の水道光 熱費、通信費、消耗品費等の諸費用も負担する。
- (3) 管理員室の使用に係る諸費用(水道光熱費、通費、備品、消耗品費等)は、管理 組合がマンション管理業者に管理事務を行わせるために不可であるので、管理組合 が負担する。
- (4) マンション管理業者は、事前にその発生を予測することが極めて困難な天災地変に よる災害、漏水又は火災等の発的な事故等の事由により、緊急に行う必要がある業 務で、管理組合の承認を受ける時間的余裕がないものについては、管理組合の承認を 受けないで実施することができ、管理組合は、マンション管理業者の責めによる事故 等の場合を除いて、該業務の遂行上やむを得ず支出した費用については、マンショ ン管理業者に速やかに支払わなければならない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。「不可であるので管理組合が負担」という理由付けは不適切です。1は6条コメントの内訳明示、2は6条4項の諸費用負担、4は8条の緊急業務はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、2、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「管理員室の使用に係る諸費用(水道光熱費、通費、備品、消耗品費等)は、管理 組合がマンション管理業者に管理事務を行…」です。解説のポイント:正解は3です。1は6条コメントの内訳明示、2は6条4項の諸費用負担…
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