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管理業務主任者試験 一問一答 2007-11-1(判例・横断総合)
問題
管理費の滞納者がそのマンションを売却して区分所有者でなくなった場合は、その者に対して滞納管理費を請求することはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有者でなくなっても、その者が負っていた滞納管理費債務まで当然に消えるわけではありません。
○ を選びやすい考え方
「管理費の滞納者がそのマンションを売却して区分所有者でなくなった場合は、その者に対して滞…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
区分所有者でなくなっても、その者が負っていた滞納管理費債務まで当然に消えるわけではありません。
分野「判例・横断総合」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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