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一問一答 · 民法・借地借家法

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管理業務主任者試験 一問一答 2007-10-4(民法・借地借家法)

問題

区分所有権の買主が前区分所有者の滞納管理費の事実や額を知らず、かつ過失もないときは、管理組合に対してその支払義務を負わない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

管理費債務は特定承継人にも承継されるため、買主が善意無過失でも支払義務を免れません。

○ を選びやすい考え方

「区分所有権の買主が前区分所有者の滞納管理費の事実や額を知らず、かつ過失もないときは、管…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

管理費債務は特定承継人にも承継されるため、買主が善意無過失でも支払義務を免れません。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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