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一問一答 · 民法・借地借家法

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管理業務主任者試験 一問一答 2007-01-3(民法・借地借家法)

問題

当事者の一方が履行期に債務を履行しないときは、相手方は催告をしなくても直ちに契約を解除できる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

履行遅滞を理由とする解除では、原則として相当期間を定めた催告が必要です。

○ を選びやすい考え方

「当事者の一方が履行期に債務を履行しないときは、相手方は催告をしなくても直ちに契約を解除…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

履行遅滞を理由とする解除では、原則として相当期間を定めた催告が必要です。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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