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管理業務主任者試験 一問一答 2007-01-2(民法・借地借家法)
問題
一定の役務提供契約では、当事者双方の責めに帰することができない事由によって役務の提供ができなくなっても、報酬債権は常に消滅しない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
役務提供が不能になった場合でも、報酬債権が常にそのまま残るわけではありません。元の文は「常に消滅しない」と断定しすぎています。
○ を選びやすい考え方
「一定の役務提供契約では、当事者双方の責めに帰することができない事由によって役務の提供が…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
役務提供が不能になった場合でも、報酬債権が常にそのまま残るわけではありません。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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