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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第5問(民法・借地借家法)
問題
あるマンションの専有部分である301号室をA、B、Cの3人が共有し、302号室をDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいもののみの組合せはどれか。ア 301号室の管理に関する事項は、A、B、Cの頭数及び各持分の価格の各過半数をもって決する。イA、B、Cは、一定期間内は分割をしない旨の契約がない限りは、いつでも301号室の分割を請求することができる。ウ 302号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をなしているものと推定される。エ Dは、302号室については時効によって取得することができるが、共用部分の持分については、それと共に時効により取得することはできない。
選択肢
- (1) アとイ
- (2) アとウ
- (3) イとウ
- (4) イとエ
正答
正答は (3) です。
解説
正解の組合せ
イとウが正しく、組合せは『イとウ』です。
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