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管理業務主任者試験 一問一答 2007-10-3(民法・借地借家法)
問題
管理費の滞納者が死亡し、その相続人が相続放棄をしたときは、管理組合は管理費について一切請求することができない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
相続放棄があっても、直ちに全て請求不能になるわけではなく、相続財産管理など別途の検討が必要です。
○ を選びやすい考え方
「管理費の滞納者が死亡し、その相続人が相続放棄をしたときは、管理組合は管理費について一切…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
相続放棄があっても、直ちに全て請求不能になるわけではなく、相続財産管理など別途の検討が必要です。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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