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平成20年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第10問(判例・横断総合)

問題

マンションの管理費の滞納に対する対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理費の滞納者に対し、文書で催告する場合、普通郵便でも法律上は効力を有する が、内容証明郵便にすることが望ましい。
  2. (2) 管理費の滞納者を被告として訴えを提起する場合、その滞納者が当該マンション以 外の場所に住所を有するときでも、マンションの区分所有権に係る専有部分を被告の 住所地としなければならない。
  3. (3) 通常の売買ではなく、競売によりマンションの区分所有権を買い受けた者は、前区 分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。
  4. (4) 管理費の滞納者に対し、訴訟を提起する場合、遅延損害金のほかに弁護士費用その 他の訴訟に要する費用を請求できる旨を規約に定めることはできない。 6

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2は訴えは被告の普通裁判籍の裁判所に提起します(民訴法4条)。3は競売取得者も特定承継人として滞納管理費を請求されます(区分所有法8条)。4は規約で弁護士費用等の請求を定めることは可能です(標準管理規約67条4項)。

他の選択肢

  • (2、3)

    正答(1)「管理費の滞納者に対し、文書で催告する場合、普通郵便でも法律上は効力を有する が、内容証…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理費の滞納者に対し、文書で催告する場合、普通郵便でも法律上は効力を有する が、内容証明郵便にすることが望まし…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「催告は普通郵便でも有効ですが、後日の立証のため内容証明郵便が望ましいです」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(1)「管理費の滞納者に対し、文書で催告する場合、普通郵便でも法律上は効力を有する が、内容証…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理費の滞納者に対し、文書で催告する場合、普通郵便でも法律上は効力を有する が、内容証明郵便にすることが望まし…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「催告は普通郵便でも有効ですが、後日の立証のため内容証明郵便が望ましいです」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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