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平成20年度 · 民法・借地借家法

管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第11問(民法・借地借家法)

問題

マンションの管理費の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理費を滞納している区分所有者が、破産手続開始の決定を受けた場合には、もは や管理費債権について時効を中断する方法はない。
  2. (2) 管理費を滞納している区分所有者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納して いる事実を認める承諾書を提出した場合、管理費債権の時効は中断する。
  3. (3) 管理費を滞納している区分所有者が、専有部分の区分所有権を第三者に売却した場 合は、管理費債権の時効が中断する。
  4. (4) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の定める通常の訴訟でなく、同法の「少額訴 訟に関する特則」に基づく訴えを提起しただけでは、管理費債権の時効は中断しない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1は破産手続参加により時効中断の方法は残ります(152条)。3は専有部分売却だけでは時効は中断しません。4は少額訴訟の提起も裁判上の請求として時効を中断します(149条)。

他の選択肢

  • (1)

    根拠の記述が異なります。解説では「を認める承諾書の提出は民法」が根拠ですが、(1)は「について時効を中断する方法」を根拠とする内容です

  • (3)

    正答(2)「管理費を滞納している区分所有者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納して いる事実を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理費を滞納している区分所有者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納して いる事実を認める承諾書を提出した場…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「滞納事実を認める承諾書の提出は民法147条3号の「承認」により時効が中断します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    根拠の記述が異なります。解説では「を認める承諾書の提出は民法」が根拠ですが、(4)は「民事訴訟法(平成8年法」を根拠とする内容です

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