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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第11問(民法・借地借家法)
問題
マンションの管理費の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理費を滞納している区分所有者が、破産手続開始の決定を受けた場合には、もは や管理費債権について時効を中断する方法はない。
- (2) 管理費を滞納している区分所有者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納して いる事実を認める承諾書を提出した場合、管理費債権の時効は中断する。
- (3) 管理費を滞納している区分所有者が、専有部分の区分所有権を第三者に売却した場 合は、管理費債権の時効が中断する。
- (4) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の定める通常の訴訟でなく、同法の「少額訴 訟に関する特則」に基づく訴えを提起しただけでは、管理費債権の時効は中断しない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1は破産手続参加により時効中断の方法は残ります(152条)。3は専有部分売却だけでは時効は中断しません。4は少額訴訟の提起も裁判上の請求として時効を中断します(149条)。
他の選択肢
(1)
根拠の記述が異なります。解説では「を認める承諾書の提出は民法」が根拠ですが、(1)は「について時効を中断する方法」を根拠とする内容です
(3)
正答(2)「管理費を滞納している区分所有者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納して いる事実を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理費を滞納している区分所有者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納して いる事実を認める承諾書を提出した場…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「滞納事実を認める承諾書の提出は民法147条3号の「承認」により時効が中断します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「を認める承諾書の提出は民法」が根拠ですが、(4)は「民事訴訟法(平成8年法」を根拠とする内容です
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