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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第12問(標準管理規約)
問題
区分所有者が納入する修繕積立金の取崩しに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合は、再建マンションの設計概要等、管理組合が行う建物の建替え検討のた めの調査に係る経費は、建物の建替えに係る区分所有者の合意形成の後でなければ、 修繕積立金を取り崩して支払うことができない。
- (2) 管理組合は、専門的知識を有する者の活用に要する費用の支出に充てるため、修繕 積立金を取り崩して支払うことができる。
- (3) 管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした 場合、修繕積立金を取り崩して、その借入金の償還に充てることができる。
- (4) 管理組合は、敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために通 常必要となる管理に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩して支払うことが できる。 7
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1は建替え合意前の調査費も28条1項4号で取崩可能、2は専門家活用費は管理費の支出項目、4は通常必要な管理経費は管理費から支出します。
他の選択肢
(1)
正答(3)「管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした 場合、修繕…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした 場合、修繕積立金を取り崩して、その…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「標準管理規約28条1項3号・3項により、敷地・共用部分変更の借入金償還に修繕積立金を充てることができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、4)
正答(3)「管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした 場合、修繕…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした 場合、修繕積立金を取り崩して、その…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理規約28条1項3号・3項により、敷地・共用部分変更の借入金償還に修繕積立金を充てることができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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