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平成19年度 · 標準管理規約

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第29問(標準管理規約)

問題

あるマンションの管理規約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 専有部分を売却する場合には、予め管理組合に届け出て、買主となる者の資格審査 を受け、その承認を得なければならない旨の定めは有効である。
  2. (2) 理事会の決議により、区分所有法第6条第1項に定める共同の利益に反する行為を した区分所有者に対し、専有部分の使用禁止の訴訟を提起することができる旨の定め は有効である。
  3. (3) 消防用設備等の点検のため、専有部分内に強制的に立入ることができる旨の定めは 有効である。
  4. (4) 管理費滞納者に対し、遅延損害金のほか、違約金としての弁護士費用、促及び徴 収の諸費用を加算して請求することができる旨の定めは有効である。 16

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。1の買主資格審査による売却制限、2の理事会決議だけで使用禁止訴訟を提起できるとする定め、3の専有部分への強制立入りを広く認める定めは、いずれも区分所有法上の限界との関係で問題があります。そのため4が最も適切です。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    正答(4)「管理費滞納者に対し、遅延損害金のほか、違約金としての弁護士費用、促及び徴 収の諸費用を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「管理費滞納者に対し、遅延損害金のほか、違約金としての弁護士費用、促及び徴 収の諸費用を加算して請求することがで…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「管理費滞納者に対し、遅延損害金に加えて弁護士費用や督促・徴収の諸費用を請求できる旨を規約で定めることは有効と考えられて…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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