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実践演習 · 標準管理規約

管理業務主任者試験 実践演習 第104問(標準管理規約)

問題

専有部分への立入りに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の考え方として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒んではならない。
  2. (2) 専有部分への立入りは、管理上必要であっても常に禁止される。
  3. (3) 立入りの必要性がなくても、理事長は自由に専有部分へ立ち入ることができる。
  4. (4) 立入り請求を受けた者は、理由の有無を問わず常に拒否できる。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、4)

    正答(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受け…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒ん…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「標準管理規約では、管理を行うため必要があるときは必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受け…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒ん…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理規約では、管理を行うため必要があるときは必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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