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管理業務主任者試験 実践演習 第35問(標準管理規約)
問題
マンション標準管理規約による専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 専有部分への立入りは所有権の侵害となるため、管理上必要であっても一切認められない。
- (2) 理事長は、管理上必要であるかどうかにかかわらず、いつでも自由に専有部分へ立ち入ることができる。
- (3) 立入り請求を受けた区分所有者は、理由の有無を問わず自由にこれを拒むことができる。
- (4) 管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求することができ、請求を受けた者は正当な理由なくこれを拒んではならない。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求することができ、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求することができ、請求を受けた者は正当な理…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理規約では、管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた区分所有者等…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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