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管理業務主任者試験 実践演習 第14問(標準管理規約)
問題
マンション標準管理規約によれば、専有部分への立入り等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理を行うために必要であっても、専有部分への立入りは、当該区分所有者の個別同意がなければ一切請求することができない。
- (2) 立入り又は保存行為の実施を請求された者は、理由のいかんを問わずこれを拒否することができない。
- (3) 理事長は、災害や事故の場合であっても、当該専有部分の所有者の承諾がない限り、自ら立ち入ることはできない。
- (4) 災害、事故等が発生し、緊急に専有部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ共用部分等又は他の専有部分に重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は自ら立ち入り、又は保存行為を実施することができる。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「災害、事故等が発生し、緊急に専有部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ共用部分等…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「災害、事故等が発生し、緊急に専有部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ共用部分等又は他の専有部分に重大な…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「標準管理規約23条4項は、災害、事故等が発生した場合で、緊急に他の者が管理する専有部分等へ立入り又は保存行為を実施しな…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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