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管理業務主任者試験 実践演習 第36問(民法・借地借家法)
問題
Aは、自己所有の物置を1年間Bに無償で使わせる約束を口頭でしたが、引渡し前に事情が変わったため貸すのをやめたいと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 使用貸借は無償契約であるから、必ず書面でしなければ成立しない。
- (2) Bは、Aの承諾がなくても、無償である限り第三者に物置を使用させることができる。
- (3) 物置の通常の保存に必要な費用は、常にAが負担しなければならない。
- (4) この約束が書面によらないものである場合、Aは、Bが物置の引渡しを受ける前であれば、使用貸借を解除することができる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。したがって4が正しいです。1は、使用貸借の成立に書面を要するわけではありません。2も、借主は貸主の承諾を得なければ第三者に使用収益させることができません。3についても、通常の必要費は借主の負担が原則です。
他の選択肢
(1、3)
正答(4)「この約束が書面によらないものである場合、Aは、Bが物置の引渡しを受ける前であれば、使用…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「この約束が書面によらないものである場合、Aは、Bが物置の引渡しを受ける前であれば、使用貸借を解除することができ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「民法593条の2により、書面によらない使用貸借は、各当事者が目的物を受け取るまで、解除することができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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