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管理業務主任者試験 実践演習 第32問(民法・借地借家法)
問題
売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主は、契約不適合があっても、代金減額以外の請求をすることはできない。
- (2) 買主は、目的物が契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
- (3) 売主が契約不適合を知りながら告げなかった場合でも、免責特約があれば常に責任を免れる。
- (4) 買主は、契約不適合が軽微であっても、催告を要せず直ちに契約を解除しなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。したがって2が正しいです。1は追完請求を否定しており誤りです。3も、民法572条により、売主が知りながら告げなかった事実については免責特約で免れません。4は解除の要件を誤っています。
他の選択肢
(1)
正答(2)「買主は、目的物が契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しに…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「買主は、目的物が契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することが…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「民法562条1項により、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき、買主は修補、代替物の引渡し…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「買主は、目的物が契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しに…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「買主は、目的物が契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することが…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「民法562条1項により、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき、買主は修補、代替物の引渡し…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(2)「買主は、目的物が契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しに…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「買主は、目的物が契約の内容に適合しないときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することが…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「民法562条1項により、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき、買主は修補、代替物の引渡し…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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