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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第30問(標準管理規約)
問題
総会の出席に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 占有者は、自分が賃借している住戸の区分所有者からの委任状があれば、代理人と して総会に出席することができる。
- (2) 組合員でないマンション管理士は、理事会が必要と認めた場合は、総会に出席する ことができる。
- (3) マンション管理業者の従業者は、自己の属する管理業者が管理組合の総会運営の補 助業務を受託していても、総会に出席できるとは限らない。
- (4) 組合員は、自分の行為の規約違反を理由として総会の議題に取り上げられる場合、 その総会に出席できるとは限らない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正答(4)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。
他の選択肢
(1、2、3)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「組合員は、自分の行為の規約違反を理由として総会の議題に取り上げられる場合、 その総会に出席できるとは限らない。」です。解説のポイント:正解は4です。1の占有者が…
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