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平成20年度 · 標準管理委託契約書

管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第9問(標準管理委託契約書)

問題

マンション管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、契約に定められた義務の履行 を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、そ の義務を履行しないときは、契約を解除することができる。
  2. (2) 管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法に基づく業務の停止命 令の処分を受けたときは、管理委託契約を解除することができる。
  3. (3) 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも1月前に書面 で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
  4. (4) 管理組合又はマンション管理業者は、管理委託契約を更新しようとする場合、当該 契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、口頭でその旨を申 し出るものとする。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2は登録取消しであって業務停止命令では解除できません(18条2項)。3は解約申入れは3月前の書面が必要(19条)。4は契約更新の申出は書面で行うものです(21条)。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    正答(1)「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、契約に定められた義務の履行 を怠った場…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、契約に定められた義務の履行 を怠った場合は、相当の期間を定めて…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「18条1項は債務不履行時に相当期間を定めた催告解除を定めています」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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