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平成20年度 · 標準管理委託契約書

管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第8問(標準管理委託契約書)

問題

管理事務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に 行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、 承認を受けないで実施することができる。
  2. (2) マンション管理業者は、災害又は事故等による損害について、その損害額が一定額 を超えるときは、その一定額を超える損害額については、賠償する責任を負わないも のとする。
  3. (3) マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及び その所有する専有部分の占有者に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行 為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なおその 行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れるものとする。
  4. (4) マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に業 務を行う必要がある場合、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対 して、立入りの請求をすることなく、専有部分に立ち入ることができる。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1は8条により緊急時は承認前の実施が認められ、3は11条2項により中止要求後の責任免責、4は13条3項により緊急時の専有部分立入りが認められています。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「マンション管理業者は、災害又は事故等による損害について、その損害額が一定額 を超えるときは、その一定額を超える損…」です。解説のポイント:正解は2です。1は8条により緊急時は承認前の実施が認められ、3は11条2項により中止要求後の責任免責、4は13条3項により緊急時…

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