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平成20年度 · 標準管理規約

管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第14問(標準管理規約)

問題

区分所有者が納入する管理費に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理費の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分及び使用頻度等を勘案 して算出する。
  2. (2) 役員活動費は管理組合の運営に要する費用として、通常の管理に要する経費に含ま れる。
  3. (3) 各居住者が、各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払う自治会費、町 内会費等の支払いについては、管理費からの支出は認められない。
  4. (4) 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは 分離して徴収することもできる。 8

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2は役員活動費は管理費の運営費用に含まれ、3は自治会費等は管理費から支出できず、4は組合費として分離徴収も可能です。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)「管理費の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分及び使用頻度等を勘案 して算出する。」です。解説のポイント:正解は1です。2は役員活動費は管理費の運営費用に含まれ、3は自治会費等は管理費から支出できず、4は組合費として分離徴収も可能です

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