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平成19年度 · 標準管理規約

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第32問(標準管理規約)

問題

管理費又は修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 弁護士、一級建築士等の専門家に相談する場合の費用は、管理費から支出する。
  2. (2) マンションの建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する費用は、管理 費から支出する。
  3. (3) 長期修繕計画の作成又は変更に要する費用は、管理費又は修繕積立金から支出する。
  4. (4) エントランスの共用自動ドアが故障した際の補修費は、管理費から支出する。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正答(2)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「マンションの建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する費用は、管理 費から支出する。」です。解説のポイント:正解は2です。…

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