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管理業務主任者試験 一問一答 2008-10-2(判例・横断総合)
問題
管理費の滞納者を被告として訴えを提起する場合、その滞納者が当該マンション以外の場所に住所を有するときでも、マンションの専有部分を被告の住所地としなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
専有部分を常に被告の住所地としなければならないわけではなく、通常は被告の住所地などが問題となります。
○ を選びやすい考え方
「管理費の滞納者を被告として訴えを提起する場合、その滞納者が当該マンション以外の場所に住…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
専有部分を常に被告の住所地としなければならないわけではなく、通常は被告の住所地などが問題となります。
分野「判例・横断総合」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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