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管理業務主任者試験 一問一答 2007-11-4(判例・横断総合)
問題
滞納者に対して内容証明郵便で催告しても、その後6か月以内に訴えの提起などの法的手続をとらなければ、その催告だけで十分な時効中断の効力は維持できない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この記述は正しいです。催告だけでは暫定的な効果にとどまるため、6か月以内に訴訟提起などをしなければ足りません。
× を選びやすい考え方
「滞納者に対して内容証明郵便で催告しても、その後6か月以内に訴えの提起などの法的手続をと…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
催告だけでは暫定的な効果にとどまるため、6か月以内に訴訟提起などをしなければ足りません。
分野「判例・横断総合」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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