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一問一答 · 判例・横断総合

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管理業務主任者試験 一問一答 2007-11-4(判例・横断総合)

問題

滞納者に対して内容証明郵便で催告しても、その後6か月以内に訴えの提起などの法的手続をとらなければ、その催告だけで十分な時効中断の効力は維持できない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

この記述は正しいです。催告だけでは暫定的な効果にとどまるため、6か月以内に訴訟提起などをしなければ足りません。

× を選びやすい考え方

「滞納者に対して内容証明郵便で催告しても、その後6か月以内に訴えの提起などの法的手続をと…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

催告だけでは暫定的な効果にとどまるため、6か月以内に訴訟提起などをしなければ足りません。

分野「判例・横断総合」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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