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平成28年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第4問(判例・横断総合)

問題

甲マンションの一住戸乙(以下、本問において「乙」という。)を数人が共有する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、 いつでも乙の分割を請求することができる。
  2. (2) 各共有者は、規約に別段の定めがある場合は、甲マンションの集会で、乙に対する それぞれの持分に応じて議決権を行使することができる。
  3. (3) 各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、乙についての自己の持分を処分 することができない。
  4. (4) 共有者全員の合意により乙が売却された場合、各共有者は、別段の意思表示がない 限り、その買主に対して売却代金全額を請求することができる。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2は甲マンション集会の議決権ではなく、3は自己持分の処分は自由、4は売却代金は持分比例です。

他の選択肢

  • (2、4)

    正答(1)「各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、 いつでも乙…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、 いつでも乙の分割を請求することがで…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「各共有者は5年を超えない期間の分割禁止特約がなければ、いつでも共有物の分割を請求できます(256条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(1)「各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、 いつでも乙…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、 いつでも乙の分割を請求することがで…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「各共有者は5年を超えない期間の分割禁止特約がなければ、いつでも共有物の分割を請求できます(256条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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