管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

平成28年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第11問(判例・横断総合)

問題

れか。マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

選択肢

  1. (1) 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約 の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。
  2. (2) 規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年5 %を超えて定めることはできない。
  3. (3) 管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申立てをした場 合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。
  4. (4) 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理 費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2は遅延損害金は法定利率超の定めも可能、3は民事再生で当然免責されず、4は贈与でも原区分所有者の責任は残ります。

他の選択肢

  • (2)

    根拠の記述が異なります。解説では「2は遅延損害金は法」が根拠ですが、(2)は「民法所定の法」を根拠とする内容です

  • (3、4)

    正答(1)「管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約 の締結時に…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約 の締結時に滞納の事実を知らなかった…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「住戸売却後も買主は滞納管理費の支払義務を負い、売買時に知らなかったとしても免れません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。