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平成28年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第12問(判例・横断総合)

問題

建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、「標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 建替え決議の前に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当するために修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経なければならない。
  2. (2) 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金を徴収している場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきである。
  3. (3) 建替え決議の後であっても、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て修繕積立金を取り崩すことができる場合がある。
  4. (4) 建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。建替え調査経費を実態にかかわらず管理費から支出する旨の規約定めはできません(4が不適切)。1の建替え前取崩し総会決議、2の修繕積立基金の区分経理、3の建替え後の取崩しはいずれも適切です。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定すること…」です。解説のポイント:正解は4です。1の建替え前取崩し総会決議、2の修繕積立基金の区分経理、3の建替え後の取崩しはいずれも適切です

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