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管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第5問(判例・横断総合)
問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 成年被後見人が、成年後見人の同意を得て行ったマンションの賃貸借契約は、取り 消すことができない。
- (2) 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供す るマンションの専有部分について抵権を設定する場合には、家庭裁判所の許可を得 なければならない。
- (3) 未成年者が、マンションの専有部分をその区分所有者から賃借した場合は、法定代 理人の同意を得ているか否かにかかわらず、当該賃貸借契約を取り消すことができる。
- (4) 被保佐人が、自己の所有するマンションの専有部分につき大修繕のための請負契約 を締結する場合には、保佐人の同意を得る必要はない。 3
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1は同意があっても取消制限は別問題、3は法定代理人の同意があれば未成年の賃貸借は取り消せません、4は保佐開始の審判で保護の必要がある行為には保佐人の同意が要ります。
他の選択肢
(1)
正答(2)「成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供す るマンショ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供す るマンションの専有部分について抵権…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「859条の5により成年後見人が居住用専有部分に抵権を設定するには家庭裁判所の許可が必要です(2が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供す るマンショ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供す るマンションの専有部分について抵権…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「859条の5により成年後見人が居住用専有部分に抵権を設定するには家庭裁判所の許可が必要です(2が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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