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管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第4問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)が締結されたが、同契約において、Bに管理事務を行わせるためAに帰属する管理事務室(以下本問において「本件管理事務室」という。)を無償で使用させる旨が定められている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 本件管理事務室の使用は無償であるため、Aは、Bに対して、いつでも本件管理事 務室の返還を請求することができる。
- (2) 本件管理事務室の使用期間を1年未満と定めることはできず、1年未満の期間の定 めをしたときは、期間の定めのないものとみなされる。
- (3) 本件契約に別段の定めがない限り、本件管理事務室の通常の必要費については、A が負担する。
- (4) Aは、本件契約の本旨に反する本件管理事務室の使用によって損害が生じた場合、 Bに対し、その賠償請求をすることができるが、本件管理事務室の返還を受けたとき には、その時から1年以内に請求しなければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。期間の定めは1年未満も可能です(2は誤り)。通常の必要費は使用者Bが負担します(3は誤り)。4は本旨に反する使用による損害賠償を返還後1年以内に請求できる点が正しいです。
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「Aは、本件契約の本旨に反する本件管理事務室の使用によって損害が生じた場合、 Bに対し、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「Aは、本件契約の本旨に反する本件管理事務室の使用によって損害が生じた場合、 Bに対し、その賠償請求をすることが…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「使用貸借では無償でも終期までは返還請求が制限されます(1は誤り)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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