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管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第2問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されていた状況の下で、Bが使用を許されていたA所有のパソコン(以下本問において「本件パソコン」という。)が盗難に遭った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bは、本件パソコンの管理につき善良なる管理者の注意を尽くしていたとしても、 Aに対して損害賠償責任を負わなければならない。
- (2) Aは、本件パソコンの盗人に対して、盗難のあった時から1年を経過した時には、 その返還を請求することはできない。
- (3) 盗人が、本件パソコンを当該マンションの敷地内に放置していた場合において、A は、本件パソコンを平穏かつ公然及び善意かつ無過失で拾得した者に対して、その返 還を請求することができる。
- (4) Aは、本件パソコンを盗人から平穏かつ公然及び善意かつ無過失で買い受けた者に 対して、その者が盗人に支払った代価を弁償すれば、いつでもその返還を請求するこ とができる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。盗品の返還請求権の消滅時効は162条により2年です(2は誤り)。3は敷地内放置後の善意拾得者に対し原所有者Aは返還を請求できます。4は即時取得者に対し盗人への支払代価の弁償が必要でいつでもとは限りません。
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「盗人が、本件パソコンを当該マンションの敷地内に放置していた場合において、A は、本件パソコンを平…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(A)との対応を確認してください
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