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管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第6問(判例・横断総合)
問題
甲マンションと乙マンションの各敷地が隣接している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地との境界又はその付近において、 甲マンションを修繕するため必要な範囲内で、乙マンションの敷地の使用を請求する ことができる。
- (2) 境界線上に設けられた障壁は、甲マンションの管理組合と乙マンションの管理組合 の共有に属するものと推定される。
- (3) 甲マンションの管理組合は、乙マンションの管理組合と共同の費用で、境界標を設 けることができる。
- (4) 甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地の木(乙マンションの管理組合 の所有)の枝が境界線を越えるときは、その枝を自ら切除することができる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。234条は枝が境界を越えるとき隣地所有者が切除を請求できるもので、管理組合が自ら切除することは認められません(4が誤り)。1の修繕のための敷地使用請求、2の障壁共有推定、3の境界標設置はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、2、3)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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