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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第39問(判例・横断総合)
問題
次の文章は、マンションの管理費及び特別修繕費(以下「管理費等」という。)の消滅時効に関する最高裁判所の判決に基づくものであるが、文中の(ア)から(エ)に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。本件管理費等の債権は、(ア)に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は(イ)によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、(ウ)としての性格を有するものというべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い、(イ) により増減することがあるとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。そうすると、本件管理費等については、その支払期限からすでに(エ)を経過したものについては、消滅時効が完成していることになる。( ア )管理規約の規定( イ )総会の決議( ウ )基本権たる定期金債権から派生する( エ )5年
選択肢
- (1) A=管理規約の規定, B=総会の決議, C=基本権たる定期金債権から派生する支分権, D=5年
- (2) A=売買契約の内容, B=総会の決議, C=共用部分の負担に関する債権, D=10年
- (3) A=管理規約の規定, B=理事会決議, C=基本権たる定期金債権から派生する支分権, D=10年
- (4) A=売買契約の内容, B=理事会決議, C=共用部分の負担に関する債権, D=5年
正答
正答は (1) です。
解説
正解の組合せ
(ア)管理規約の規定、(イ)総会の決議、(ウ)基本権たる定期金債権から派生する支分権、(エ)5年が最高裁平成17年判決の内容です。
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